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東京高等裁判所 平成2年(行コ)11号 判決 1990年6月27日

東京都三鷹市井口三丁目一四番の一

控訴人

榎本武男

東京都武蔵野市吉祥寺本町三丁目二七番一号

被控訴人

武蔵野税務署長

永野重知

右指定代理人

武井豊

東清

關口信一

安達繁

渡邉定義

主文

本件控訴を棄却する。

訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和六一年三月六日付けでした控訴人の昭和五七年分の所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

控訴棄却の申立

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

第三証拠関係

証拠関係は、原審記録中の証拠に関する目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、原判決理由説示のとおりであるから(但し、原判決一一枚目表一〇行目の「主張するので、」を「主張すること、大洋村の土地及び皿久保の土地の買受代金合計金一億四七七〇万四〇〇〇円から、両土地の時価を比較するのに最も合理的と考えられる相続税財産評価基準(原本の存在並びに成立に争いのない乙第二号証、証人渡邉定義の証言により成立が認められる乙第三、四号証)に拠り各土地の買受代金額を算出した場合に、皿久保の土地の買受代金額は計算上右の金三五〇〇万円に遠く満たない額にしかならないこと並びに弁論の全趣旨によれば、」と改める。)、これを引用する。

二  よつて、控訴人の本訴請求は理由がなく、これと同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 伊東すみ子 裁判官 永田誠一)

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